お知らせ
★業としての写真・撮影(動画)は許可が必要です
★公園内で業としての撮影等を行う際には事前に申請・許可が必要です
鳥取市都市公園条例 第3条第1項
「業として写真又は撮影すること」とは、次のいずれかに該当します
⑴ 撮影を職業として行う場合
⑵ 撮影を収益目的で行う場合
※カメラマンやモデルに対して、撮影料金が支払われる場合は業としての写真撮影に該当します
近年、桜のシーズンに申請・許可なく撮影される方々が多くみられます
※不正利用となりますのでご注意ください
必ず事前に申請をしてください